建築用語
|
公共用水域
水質汚濁防止法第二条で、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他の公共の用に供される水域およびこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他の公共の用に供される水路と定義されている。
|
建築 サイト内検索
建築用語
サイトカテゴリ サイト登録
お知らせ
|
|
公共用水域
水質汚濁防止法第二条で、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他の公共の用に供される水域およびこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他の公共の用に供される水路と定義されている。
|
建築 サイト内検索
建築用語
サイトカテゴリ サイト登録
お知らせ
|