建築用語
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公園
国または地方公共団体がその土地物件に対する権限に基づいて直接公の用に供する営造物として配置された「営造物公園」と、風景地の保護や利用のため地域を指定し、利用の障害となるような行為を禁止・制限して保護を図る「地域性の公園」がある。
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