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預金保険機構
預金者の保護と秩序の維持を目的に、預金保険法に基づき設立された特殊法人。業務の中心は金融機関の破綻処理にかかわる預金保険制度の運用で、実際には資本金および民間金融機関から預金残高の一定料率を保険料として徴収した資金の中から、金融機関が破綻して預金の払戻しができなくなったときに保険金を支払う。
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