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眺望権
よみ:ちょうぼうけん
50音別:ち
種類別:不動産・宅建
従来からある眺望をそのまま享受できる権利。法律に根拠が無く、法的に認められた権利ではないが、眺望利益の享受が社会観念上からも独自の利益として承認せられるべき重要性を有するものと認められる場合は、保護の対象となる。
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