建築用語
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中間省略登記
連続する複数の物権変動があるときに中間の物権取得者を省略して現在の登記名義人から最終の物権取得者に直接名義を移転する登記のこと。「登記原因及びその日付」を登記事項とするとともに、それを証明するものとして登記原因証明情報を申請の際に原則として提供することを要求し、利害関係人にそれを閲覧させることによって前記調査を可能とすることを目指したもの。
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