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第二種農地
農業に関連する用語の一種。鉄道の駅が500m以内にある等の市街地化が見込まれる農地や生産性の低い小団地農地。農地法には農地転用規制の規定があり、立地基準と一般基準の両方の許可基準に合致しないと転用は許可されない。立地基準は、営農条件や市街地化の状況から見た農地の区分に応じたものである。第二種農地は、その立地基準から見ると周辺の他の土地に立地することが困難な場合は許可の方向で扱われる。
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