建築用語
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第三種農地
農業に関連する用語の一種。鉄道の駅が300m以内にある等の市街地の区域または市街地化の傾向が著しい区域にある農地。農地法には農地転用規制の規定があり、立地基準と一般基準の両方の許可基準に合致しないと転用は許可されない。立地基準は、営農条件や市街地化の状況から見た農地の区分に応じたものである。第三種農地は、その立地基準から考えると、原則転用許可の方向で扱われる。
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