建築用語
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使用貸借
借主が貸主から無償で土地などを借りて使用し、収益を得た後に返す民法上の契約。借主は契約もしくは目的物の性質によって定まった用法で使用収益しなければならず、貸主の承諾を得ずに第三者に借用物を使用収益させてはならないとされている。
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