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収用等の場合の課税の特例
収用等に認められた租税特別措置の一種。土地や借地権や建物等の棚卸し資産以外の資産が、土地収用法等特定の法律の規定により、あるいは収用権が認められる公共事業のために、収用、買取り、消滅、取壊し等がなされて補償金等を取得した場合に認められる課税の特例。代替資産の取得による課税の繰延べ、または5,000万円の特別控除のいずれかの特例を選択して適用することができる。
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