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山林所得
よみ:さんりんしょとく
50音別:さ
種類別:不動産・宅建
保有期間が5年を超える山林の伐採又は譲渡による所得のこと。土地付きで山林を譲渡した場合、土地の部分の譲渡による所得は譲渡所得となる。なお、保有期間5年以内の山林を伐採又は譲渡したことによる所得は事業所得又は雑所得になる。
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