建築用語
|
先買権
土地区画整理及び市街地再開発の両事業以外の都市計画事業の事業地、市街地開発事業等予定区域の区域で、土地建物を取得をする場合には、都市計画法の定めに従い、施行者は私人間の取引に優先して施行できる権利のこと。また、市街地再開発の施行区域においては土地の先買権が認められている。
|
建築 サイト内検索
建築用語
サイトカテゴリ サイト登録
お知らせ
|
