建築用語
|
公有水面の埋立
公物に関する法律用語の一種。公有水面埋立法では、河、港、湖、沼等の公共目的で使用されている水流、水面のうち国が所有するものが公有水面と定義されており、これを埋め立て干拓する行為が同法の埋立に該当する。都道府県知事の免許が必要である。
|
建築 サイト内検索
建築用語
サイトカテゴリ サイト登録
お知らせ
|
