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仮処分
よみ:かりしょぶん
50音別:か
種類別:不動産・宅建
債権者が債権を保全するために行う手段の一種で、自動車等の特定物の引渡しを求めて争っている場合等に、債務者に一定の行為を命じたり、あるいは禁止を命ずる手続き。将来訴訟で勝訴し、強制執行をしようとしても給付の実現が著しく困難になるおそれがある場合には、現状の保全を目的として行われる。
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