建築用語
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日影規制
日照を阻害する住宅市街地で中高層建築物の制限を規定した建築基準法第56条の2および同施行令第135条の2、3のことをいう。第1種住居専用地域。第2種住居専用地域・住居地域・準工業地域・近隣商業地域で地方公共団体の条例で指定する区域の冬至日の午前8時から午後4時まで(北海道では午前9時からごご3時まで)に建築物で生ずる日影時間の限度を定めたものをいう。
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