建築用語
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統括安全衛生責任者
工事現場の元請けと下請けの労働者が50人以上(トンネル工事を圧気工事の場合は30人以上)で作業する際に労働災害を防止する目的で選任する責任者である。選任にはその現場を統括管理するものをあてる。協議組織の設置や運営・作業間の連絡調整・作業場所の巡視・安全衛生教育の指導援助・工程や機械設備などの配置計画・合図や警報の統一などを行うものとする。労働安全衛生法。
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