建築用語
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分野調整法
「中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律」の略称。1977年施行。中小企業者の経営の安定に悪影響を及ぼすおそれのある大企業者の事業の開始又は拡大に関し、一般消費者等の利益の保護に配慮しつつ、その事業活動を調整することにより、中小企業の事業活動の機会を適正に確保することを目的とする法律。
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