建築用語
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北側斜線制限
建築物の各部分の高さは、その部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じたものに5mまたは10mを加えたもの以下とするもの。
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建築物の各部分の高さは、その部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じたものに5mまたは10mを加えたもの以下とするもの。
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