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救護法
貧困者救済に関する国家責任を日本で初めて明示した法律。1929年に制定、1932年に施工された。65歳以上の老衰者、13歳以下の幼者、妊産婦、精神又は身体の障害により労務を行うのに故障ある者を被救護者と定めている。
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