建築用語
|
開発行為
都市計画法では「建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。区画の変更とは、1区画の広さ及び形を変更する事をいう。形質の変更とは、低湿地の埋立て、丘陵地の平坦化、排水・土質の向上により土地を市街地に適するよう改良することをいう。」と規定されている。
|
建築 サイト内検索
建築用語
サイトカテゴリ サイト登録
お知らせ
|
