建築用語
|
階段等の手すり
建築基準法施行令第25条により「階段には手摺を設けなければならない。階段及びその踊り場の両側には側壁又はこれに代わるものを設ける。階段の幅が3mを超える場合には中間に手摺を設けなければならないが、蹴上げが15cm以下かつ踏面が30cm以上のものにあっては緩和される。これらすべての規定は高さ1m以下の階段の部分には適用しない」と規定されている。
|
建築 サイト内検索
建築用語
サイトカテゴリ サイト登録
お知らせ
|
