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建築基準法

第七章

第七章 第九十八条
罰則
第九条第一項又は第十項前段(第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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