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建築基準法

第四章の三

第四章の三 第七十七条の六十四
国土交通省令への委任
第七十七条の五十八から前条までに規定するもののほか、第七十七条の五十八第一項の登録の申請、登録証の交付、訂正、再交付及び返納その他の同項の登録に関する事項は、国土交通省令で定める。
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