建築情報.net トレース・オン・デマンド ホームページへ
お問合せ
サイトマップ
建築基準法

第四章の二

第四章の二 第七十七条の八
第一節 指定資格検定機関 / 秘密保持義務等
指定資格検定機関の役員及び職員(資格検定委員を含む。第三項において同じ。)並びにこれらの職にあつた者は、資格検定事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

前項に定めるもののほか、資格検定委員は、資格検定の問題の作成及び採点に当たつて、厳正を保持し不正な行為のないようにしなければならない。

資格検定事務に従事する指定資格検定機関の役員及び職員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
建築情報.net サイト内検索
建築基準法
サイトカテゴリ サイト登録
お知らせ
このページのTOPへHOME
HOME免責事項リンクについて広告掲載についてお問合せ会社概要サイトマップ利用規約
Copyright © 2007 建築情報.net All Rights Reserved. by info@kentikulink.net ※当サイトはリンクフリーです※