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建築基準法

第三章

第三章 第六十五条
第五節 防火地域 / 隣地境界線に接する外壁
防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
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