建築情報.net トレース・オン・デマンド ホームページへ
お問合せ
サイトマップ
建築基準法

第三章

第三章 第四十一条の二
第一節 総則 / 適用区域
この章(第八節を除く。)の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。
建築情報.net サイト内検索
建築基準法
サイトカテゴリ サイト登録
お知らせ
このページのTOPへHOME
HOME免責事項リンクについて広告掲載についてお問合せ会社概要サイトマップ利用規約
Copyright © 2007 建築情報.net All Rights Reserved. by info@kentikulink.net ※当サイトはリンクフリーです※