建築情報.net トレース・オン・デマンド ホームページへ
お問合せ
サイトマップ
建築基準法

第二章

第二章 第三十三条
避雷設備
高さ二十メートルをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。
建築情報.net サイト内検索
建築基準法
サイトカテゴリ サイト登録
お知らせ
このページのTOPへHOME
HOME免責事項リンクについて広告掲載についてお問合せ会社概要サイトマップ利用規約
Copyright © 2007 建築情報.net All Rights Reserved. by info@kentikulink.net ※当サイトはリンクフリーです※